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新司法試験

新司法試験(しんしほうしけん)は、日本における法曹資格付与のための試験の1つであり、平成14年法律第138号による改正後の司法試験法に基づいて行われる資格試験。平成14年法律第138号附則6条2項にて、同法による改正後の司法試験法の規定による司法試験を新司法試験と定義しており、本項でもその用法に従う。

新司法試験は平成18年度から開始され、平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)においては新司法試験と従来の制度による司法試験(旧司法試験)とが併存している。本項では、移行期間における新司法試験についての説明を中心に行う。旧司法試験については、旧司法試験の項を参照。なお、司法試験の移行期間においては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けなければならない。
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新司法試験に合格した者は、司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生に採用されることが必要)、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試(いわゆる二回試験)を通過することで法曹(裁判官(判事補)、検察官(検事)、弁護士)になることができる。

移行期間においては、新司法試験を受験するためには、法科大学院課程を修了することが必須条件である。すなわち法科大学院を修了した者は、その修了日後の5年度内に3回の範囲内で新司法試験を受験することができる。

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2009年09月26日 00:51に投稿されたエントリーのページです。

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