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日本国籍のある学齢期の子女の場合

義務教育制度が本来想定している入学者であるため、就学通知書が届いた年度であれば無条件で公立学校への新入学が可能である[9]。しかし、前述したように教育委員会は公立学校を年齢主義で運営する傾向が強いため[10]、必ずしも任意の年度に公立学校に新入学することが可能であるわけではない。公立の小学校・中学校は年齢が高いほど新入学を拒否されやすくなり[11]、多くの国立・私立の小学校・中学校・中等教育学校においても同様な傾向は見られる。特別支援学校の小学部・中学部の場合は、これほど厳格な年齢制限があるわけではない。

就学通知書で指定された学校にそのまま就学する場合は、何も手続きをしなくても処理される。最も多いのが、学齢に達するのと同時に就学指定校である小学校に新入学し、小学校の卒業直後に就学指定校である中学校に新入学するパターンである。
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小学校受験や中学受験に合格するなどして、国立小学校や私立小学校に入学する場合は、区域外就学届などを教育委員会に提出する。また、就学通知書とは異なる特別支援学校に入学する場合や、小学校を変更する場合もこれに当たる。これらを入学校の場所に関わらず便宜上「区域外就学」と呼ぶ。なお、制度を逸脱した形の場合は「越境入学」と呼んで区別される傾向がある。

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2009年10月04日 15:29に投稿されたエントリーのページです。

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